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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z41
審判 全部申立て  登録を維持 Z42
管理番号 1021677 
異議申立番号 異議1999-91529 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-02-23 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-11-18 
確定日 2000-06-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第4302800号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4302800号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4302800号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月1日に登録出願され、下記(1)に示すとおりの構成よりなり、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「SUPERMAN/スーパーマン」の名は、申立人の製作した映画「SUPERMAN/スーパーマン」の映画名及び主人公名として、本件商標の登録出願前既に日本国中で周知なものであった。そして、これと類似する本件商標をその指定役務に使用するときは、該役務が申立人の製作した映画「SUPERMAN/スーパーマン」と何等かの関係があるかの如き出所の混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
よって判断するに、「SUPERMAN/スーパーマン」の名前が、本件商標の登録出願時に、映画名及び映画の主人公名として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、下記(1)の構成よりなる本件商標よりは、全体として申立人の主張するように映画名及び映画の主人公である「SUPERMAN/スーパーマン」を直ちに認識させるものではない。
したがって、本件商標をその指定役務に使用した場合、該役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。
また、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものとは言い得ないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (1)本件商標

異議決定日 2000-05-25 
出願番号 商願平10-56380 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z41)
T 1 651・ 222- Y (Z42)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山下 孝子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 為谷 博
滝沢 智夫
登録日 1999-08-06 
登録番号 商標登録第4302800号(T4302800) 
権利者 オーエス共栄カクタス株式会社
商標の称呼 スーパーマン、マン 
代理人 木村 三朗 
代理人 大村 昇 
代理人 小林 久夫 
代理人 佐々木 宗治 
代理人 森岡 博 

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