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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z03
審判 全部申立て  登録を維持 Z03
審判 全部申立て  登録を維持 Z03
審判 全部申立て  登録を維持 Z03
管理番号 1021635 
異議申立番号 異議1999-91523 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-02-23 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-11-15 
確定日 2000-06-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第4297874号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4297874号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4297874号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月31日に登録出願され、「クラリアス」の文字と「clarious」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和45年3月23日に登録出願され、「CLARINS」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年4月26日に設定登録されている登録第1197291号商標、昭和60年11月8日に登録出願され、「クラリンス」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されている登録第2266735号商標、平成4年9月25日に登録出願され、「クラランス」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録されている登録第3300371号商標及び平成4年9月25日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月5日に設定登録されている登録第4087899号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、願書に記載したとおりの商標であり、商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として設定登録されている登録第1162732号商標、登録第2376515号商標、登録第2406891号商標、登録第3111742号商標、登録第3111741号商標、登録第3352704号商標、登録第3352705号商標、登録第3360057号商標、登録第3214489号商標、登録第3214490号商標、登録第3233759号商標、登録第3312280号商標、登録第3312281号商標、登録第3312282号商標、登録第4009868号商標、登録第4046656号商標、登録第4087908号商標、登録第4229437号商標、登録第1197291号商標の防護標章登録第1号、登録第1197291号商標の防護標章登録第2号(以下、これらを合わせて「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。してみれば、本件商標は、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
さらに、本件商標は、申立人の商号と類似の商標であり、他人の業務と混同を生じさせるものであるから、パリ条約第8条によりその登録は認められないものである。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標と引用A商標は、上記及び別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずること明らかな「クラリアス」の称呼と引用A商標より生ずると認められる「クラリンス」又は「クラランス」の称呼は、前半部の「クラ」の音を同じくするも、後半部において「リアス」と「リンス」「ランス」と明らかな差異を有するから、両称呼は容易に区別し得るものである。また、本件商標と引用A商標とは、外観及び観念においても類似しない商標である。
そうとすれば、本件商標と引用A商標とは明らかに区別し得る非類似の商標といわなければならない。
また、本件商標は、「クラリアス」の称呼が、引用B商標は、「クラリンス」又は「クラランス」の称呼を生ずるものと認められるものであるから、上記引用A商標との比較同様互いに区別し得る非類似の商標といい得るものである。してみれば、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「化粧品」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
さらに、本件商標は、上記のとおり申立人の商号の略称と認められる「CLARINS」に類似しないものであるから、申立人の商号とは類似しないこと明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号条に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。


異議決定日 2000-06-05 
出願番号 商願平10-64692 
審決分類 T 1 651・ 6- Y (Z03)
T 1 651・ 271- Y (Z03)
T 1 651・ 26- Y (Z03)
T 1 651・ 25- Y (Z03)
最終処分 維持  
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 為谷 博
滝沢 智夫
登録日 1999-07-23 
登録番号 商標登録第4297874号(T4297874) 
権利者 花王株式会社
商標の称呼 クラリアス 
代理人 小田島 平吉 
代理人 小田嶋 平吾 

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