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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z12
審判 一部申立て  登録を維持 Z12
管理番号 1021631 
異議申立番号 異議1999-91713 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-02-23 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-12-22 
確定日 2000-06-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第4313962号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4313962号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4313962号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月17日に登録出願され、「KEI」と「ケイ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、指定商品のうち軽自動車との関係において、単に商品の品質を表したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、軽自動車以外の「自動車並びにその部品及び附属品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、「KEI」と「ケイ」の文字を上下二段に横書きしてなる構成であるところ、申立人の提出に係る証拠を検討しても同人の主張するように、これが「軽」の字音を欧文字及び片仮名で表したにすぎないものであると直ちに理解されるものとはいい得ず、また、その指定商品中「軽自動車」の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとも認められない。
してみれば、本件商標は、その指定商品中「軽自動車」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。
さらに、本件商標がその指定商品中「軽自動車」以外の「自動車並びにその部品及び附属品」について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-05-25 
出願番号 商願平10-33046 
審決分類 T 1 652・ 13- Y (Z12)
T 1 652・ 272- Y (Z12)
最終処分 維持  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 為谷 博
滝沢 智夫
登録日 1999-09-10 
登録番号 商標登録第4313962号(T4313962) 
権利者 スズキ株式会社
商標の称呼 ケイ、ケイイイアイ 

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