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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z30
管理番号 1021628 
異議申立番号 異議1999-91708 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-02-23 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-12-29 
確定日 2000-06-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第4313487号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4313487号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4313487号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月29日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年3月29日に登録出願され、「MORINAGA」と「CHOICE」の欧文字を上下二段に書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されている登録第4204906号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別記のとおり、「Chocolat」と「Biscuit」の欧文字を中央に行をずらして大きく二段に表示し、その文字の上下部に近接して小さく「HiーChoice」の欧文字と「ハイチョイス ショコラビスキュイ」の片仮名文字及び左側に小さな英文字で地模様風に商品の説明文を表した構成よりなるものである。そして、その商標中の小さく表示された「HiーChoice」「ハイチョイス」の文字部分は、同一書体でまとまりよく表示されていて、これより生ずる称呼も、「ハイチョイス」と簡潔かつ滑らかに称呼されるものである。
そうとすれば、本件商標中の「HiーChoice」「ハイチョイス」の文字部分から「Choice」「チョイス」の文字のみを抽出し、「チョイス」の称呼をも生ずるとした上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

異議決定日 2000-05-25 
出願番号 商願平9-143126 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 米重 洋和 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 為谷 博
滝沢 智夫
登録日 1999-09-10 
登録番号 商標登録第4313487号(T4313487) 
権利者 アサヒビール薬品株式会社
商標の称呼 ハイチョイスショコラビスキュイ、ショコラビスキュイ、チョコレートビスケット、ハイチョイス 
代理人 館石 光雄 
代理人 萼 経夫 
代理人 松田 治躬 
代理人 村越 祐輔 

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