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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z161821
管理番号 1021575 
審判番号 不服2000-2152 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-02-21 
確定日 2000-09-06 
事件の表示 平成10年商標登録願第30314号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成10年4月10日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において縮減補正しているものである。
そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものなった。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-07-31 
出願番号 商願平10-30314 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z161821)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 大島 護
江崎 静雄
商標の称呼 ペパーミント 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 

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