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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z14
管理番号 1021572 
審判番号 審判1999-19149 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-02 
確定日 2000-09-06 
事件の表示 平成10年商標登録願第 51514号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類「身飾品,貴金属製のくるみ割り器、こしょう入れ、砂糖入れ、塩振出し容器、卵立て、ナプキンフォルダー、ナプキンリング、盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶、水盤、針箱、宝石箱、ろうそく消し及びろうそく立て,時計,キーホルダー」を指定商品として、平成10年6月17日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年5月26日付の手続補正書により、第14類「身飾品,貴金属製の花瓶、水盤、ろうそく消し及びろうそく立て,時計」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第893498号商標(以下「引用商標という。」)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和44年4月16日に登録出願され、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同46年3月23日に設定登録、その後二回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「ERI」の欧文字と、ハートの図形の組み合わせからなるものであるところ、そのハートの図形は「I」の文字の上部に描かれており、「I」の文字と相俟って小文字の「i」を想起させ、まとまりよく看取されるものであるから、文字と図形部分の構成全体をもって一体のものとして認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成に徴し、「イーアールアイ」又は「エリ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり、図形部分のみを捉え「ハート」の称呼を生ずるというべきではない。
したがって、本願商標の図形部分から「ハート」の称呼が生ずるとして商標法第4条第1項11号に該当すると拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標



(2)引用商標


審決日 2000-08-16 
出願番号 商願平10-51514 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎大森 健司 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 田口 善久
酒井 福造
商標の称呼 エリ、イイアアルアイ 
代理人 真田 有 

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