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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない(当審拒絶理由) 035
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない(当審拒絶理由) 035
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない(当審拒絶理由) 035
管理番号 1021489 
審判番号 審判1995-19007 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1995-08-29 
確定日 2000-08-02 
事件の表示 平成4年商標登録願第277582号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類「チラシによる広告」を指定役務として、商標法等の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用の主張をして、平成4年9月30日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由
本願商標は、「求人ガイド」の文字を横書きしてなるところ、「求人」の語は、「雇い入れるため人を探し求めること」の意であり、「ガイド」の語は、「a.案内すること。手引きをすること。b.案内者。案内人。」の意であることは、国語辞典により明らかである。そして、新聞記事情報、インターネットのホームページによれば、上記2語を結合した「求人ガイド」の語は、「名商が新卒求人ガイド。」、「出雲商工会議所、求人ガイドに高齢者雇用項目。」、「土浦商議所、求人ガイド刊行--中途採用や高齢者も対象。」、「十日町雇用協議会、4市町村の求人ガイド。」、「求人ガイド(人材情報)」、「求人ガイド(リクルート情報)」、「喫茶店ガイド、ショッピング、文化・スポーツ施設ガイドをはじめ求人ガイド、不動産・住宅ガイドなど各種生活情報をリアルタイムで提供できる。」等のように使用されていることが認められる。これらの事実によれば、該語は、「雇用を求める企業等が行う雇用条件等の案内」の如き意味合いを有するものとして、一般に認識されているものと認められる。
してみると、本願商標をその指定役務について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、「雇用を求める企業等が行う雇用条件等の案内をチラシによる広告を用いて行う役務の提供」の意味合いを表したと認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
上記拒絶の理由に対し、請求人は意見書において「そもそも本願は商標法第3条第2項による特例出願であるにもかかわらず、本拒絶理由通知は理解できない。本願は願書に添付した商標見本通りのものを長年使用した結果、特別顕著性を有するに至った形式の出願のものであるので拒絶されるべきでない。」旨述べている。
そこで、審判長は、審尋書において、「商標法等の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張はいわゆる先願主義の例外的措置に止まるものであって、これと関係のない拒絶の理由については、たとえ特例の適用を主張した商標登録出願であっても、通常の商標登録出願と同様に適用されることになる。」旨を説明すると共に「請求人が、商標法第3条第2項の適用を受ける意思があるならば、それを明確にすると共に、それを立証する具体的な証左を提出されたい。」旨通知したところ、請求人は回答書において、商標法第3条第2項適用を主張する旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第17号証を提出したものである。
しかしながら、請求人の提出に係る上記証拠は、請求人自身の作成に係る「求人ガイド(求人案内を内容とするチラシ)のコピー」(甲第1号証ないし同第12号証)、「求人ガイド発行状況報告書」(甲第13号証)及び「求人ガイドインフォーメイション(掲載募集用)」(甲第14号証ないし同第17号証)のみであり、また、該「求人ガイド」が発行されている地域は関東圏を中心とした一部地域であることから、提出された書証によっては、本願商標が使用された結果、取引者、需要者間に広く認識されているものとは言い難く、商標法第3条第2項に該当すると認めることはできないものである。
その他、上記拒絶の理由を覆すに足りる証拠はなく、上記の拒絶の理由は妥当なものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標



審理終結日 2000-05-22 
結審通知日 2000-06-02 
審決日 2000-06-14 
出願番号 商願平4-277582 
審決分類 T 1 8・ 17- WZ (035)
T 1 8・ 13- WZ (035)
T 1 8・ 272- WZ (035)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 加園 英明 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 大渕 敏雄
酒井 福造
商標の称呼 キュージンガイド 
代理人 井沢 洵 

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