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審決分類 審判 査定不服 商4条1項10号一般周知商標 登録しない 111
管理番号 1021474 
審判番号 審判1994-13718 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1994-08-13 
確定日 2000-08-02 
事件の表示 昭和63年商標登録願第 40436号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は「NITTO」の欧文字を書してなり、第11類「電気機械器具 電気通信機械器具 電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、昭和63年4月7日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、登録異議の申立があった結果、「本願商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。」として本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、原審における異議申立人である「日東工業株式会社」は、「NITTO」の文字よりなる商標を、昭和30年代から、「各種スイッチ」「箱開閉器」等に使用する旨の「略称表示申請(登録商標表示届)」を通商産業大臣宛に申請している事実が認められる。その後、昭和54年4月9日付けの「電気機械工業新聞」によれば、同社の「分電盤」「制御盤」等に用いるボックス類についての日本国内シェアは、80パーセントにのぼっている旨の記載があり、「NITTO」の文字よりなる商標を継続的に使用してきたことが窺える。
そうとすれば、「NITTO」の文字は、本願商標出願時には、「日東工業株式会社」が、上記商品に使用する商標として、取引者、需要者間に広く認識されていたものとみるのが相当である。
してみれば、「NITTO」の文字よりなる本願商標は、「日東工業株式会社」の使用に係る商標と類似するものであることは明らかであり、また、本願商標の指定商品中には、「日東工業株式会社」の使用に係る商品と類似する商品を含むものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものであって、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-05-19 
結審通知日 2000-06-02 
審決日 2000-06-13 
出願番号 商願昭63-40436 
審決分類 T 1 8・ 25- Z (111)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 青木 俊司加園 英明 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 滝沢 智夫
箕輪 秀人
商標の称呼 ニットー 
代理人 和田 昭 

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