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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない(当審拒絶理由) 042
管理番号 1021462 
審判番号 審判1997-18710 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-10-29 
確定日 2000-07-14 
事件の表示 平成7年商標登録願第55034号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成からなり、第37類「立体駐車場の企画・設計・施工および管理」を指定役務として、平成7年6月2日に登録出願され、その後、同9年10月29日付け手続補正書により願書に記載の商品及び役務の区分並びに指定役務を第42類「立体駐車場の企画・設計」に補正しているものである。
これに対して、当審において平成11年12月14日付けで「本願商標は、登録第3076353号商標と類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-04-27 
結審通知日 2000-05-16 
審決日 2000-05-29 
出願番号 商願平7-55034 
審決分類 T 1 8・ 262- WZ (042)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 大渕 敏雄
酒井 福造
商標の称呼 パーキングハウス、トーケンノリッタイチューシャジョーシステムパーキングハウス、トーケン 
代理人 大川 宏 
代理人 土川 晃 

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