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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z03 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z03 |
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管理番号 | 1021446 |
審判番号 | 審判1999-2927 |
総通号数 | 14 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-02-24 |
確定日 | 2000-07-19 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第123325号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ひと晩つけおき」の文字を書してなり、第3類「せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、薫料、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年6月2日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は、『ひと晩つけおき』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『つけおきをして洗浄・漂白等の効果を発揮する商品』が多々市場に存することから、本願指定商品との関係においては、『一晩(長い時間)のつけおき(洗浄・漂白)をする商品』であることを表したものと理解させるに止まり、これを本願指定商品中上記文字に照応する商品、例えば『洗浄剤、洗濯用せっけん類、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、さび除去剤、洗濯用漂白剤』等について使用するときは、単に、商品の使用方法を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質(質)の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ひと晩」の語は、「ひと晩」くらいの如き時間的な長さを表してなる語と認められるものであり、また、「つけおき」の語は、「つけておく」との行為の状態を表したものと容易に理解されるものである。したがって、「ひと晩つけおき」の文字を普通に用いられる方法をもって書してなる本願商標に接する取引者、需要者は、これよりは一定の長い時間(一晩)つけておき、その後に洗浄、すすぎ等を施すべき商品であると理解し、認識するものとみるのが相当である。 そうとすれば、これを本願指定商品中、上記の方法をもって使用を求められている商品について使用するときは、単に商品の品質、使用の方法を表示してなるにすぎず、その他の商品に使用するときは、該商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認められる。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-05-09 |
結審通知日 | 2000-05-19 |
審決日 | 2000-05-30 |
出願番号 | 商願平9-123325 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Z03)
T 1 8・ 272- Z (Z03) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小川 有三、堀内 仁子 |
特許庁審判長 |
為谷 博 |
特許庁審判官 |
滝沢 智夫 箕輪 秀人 |
商標の称呼 | ヒトバンツケオキ |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 足立 泉 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 柳生 征男 |