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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z29
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z29
管理番号 1021402 
審判番号 審判1999-14855 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-09-09 
確定日 2000-08-11 
事件の表示 平成10年商標登録願第 26988号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ボッタルガ」の片仮名文字を書してなり、第29類「レトルトパスタソース、その他のパスタソース」を指定商品として、平成10年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ちょうざめの一種『bottarga』に通ずる『ボッタルガ』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中『ボッタルガを用いたパスタソース』に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、「ボッタルガ」の語は、「イタリア料理用語辞典」(町田亘 吉田政国編 株式会社白水社発行 )の「bottarga」の項によれば、「からすみ」と記載されており、該語が「ボッタルガ」と発音されていることを確認することができる。
ところで、「ボッタルガ」は、「地中海産のからすみ」と言われ、古代ローマ時代より食されていたと言われている。そして、我が国における昨今のイタリア食ブームにあって、「ボッタルガ」は、その食材として用いられており(地中海フーズAKASAKA インターネットホームページ等)、「ボッタルガ」を使用した料理がメニュー等に表示されている事実が認められる(パンパシフィックホテル横浜/カフェトスカ インターネット等)。そして、「ボッタルガ」が、スパゲティなどパスタ料理にもよく用いられている食材であることが認められる。
そうとすれば、本願商標を、その指定商品「レトルトパスタソース、その他のパスタソース」に使用するときは、該ソースが「ボッタルガ又は、ボッタルガの風味を加味してなるソース」であることを認識するにとどまり、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものといわなければならない。また、本願商標を前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-06-01 
結審通知日 2000-06-13 
審決日 2000-06-26 
出願番号 商願平10-26988 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z29)
T 1 8・ 13- Z (Z29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 滝沢 智夫
箕輪 秀人
商標の称呼 ボッタルガ 
代理人 岸田 正行 
代理人 水野 勝文 

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