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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 034
管理番号 1021272 
審判番号 審判1999-30491 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1999-04-23 
確定日 2000-06-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第3095510号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3095510号商標の指定商品中「紙巻きたばこ用紙」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1.本件商標
本件登録第3095510号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

2.請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を下記のように主張して証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、請求人において市場を調査したところ、本件商標が商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれかにより、少なくとも過去3年間にその指定商品中「紙巻きたばこ用紙」について使用された事実を発見できなかった。本件商標は、商標法第50条第1項によって、その登録は商品「紙巻きたばこ用紙」について取り消されるべきである。

3.被請求人の答弁
被請求人は、上記の請求の理由について何ら答弁していない。

4.当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れないところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「紙巻きたばこ用紙」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-03-28 
結審通知日 2000-04-11 
審決日 2000-04-25 
出願番号 商願平5-13727 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (034)
最終処分 成立  
前審関与審査官 三浦 芳夫小出 浩子 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 山田 忠司
上村 勉
登録日 1995-11-30 
登録番号 商標登録第3095510号(T3095510) 
商標の称呼 タワー 
代理人 小沢 慶之輔 

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