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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z31
管理番号 1021197 
審判番号 審判1999-9323 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-06-07 
確定日 2000-08-23 
事件の表示 平成9年商標登録願第134181号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成9年7月3日に登録出願、指定商品については、願書に記載の指定商品を同11年9月17日付けの手続補正書により減縮補正しているものである。
そして、本願については、上記のとおり補正した結果、原査定の拒絶の理由によって拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-08-07 
出願番号 商願平9-134181 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今井 信治山内 周二 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 宮下 行雄
久保田 正文
商標の称呼 ペディグリー、ペディグリーチャムミキサーシニア、ペディグリーチャムミキサー、ペディグリーチャム、ミキサー 
代理人 松原 伸之 
代理人 鳥羽 みさを 
代理人 浜田 廣士 
代理人 村木 清司 

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