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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 030
管理番号 1021195 
審判番号 審判1997-13161 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-07-30 
確定日 2000-08-23 
事件の表示 平成6年商標登録願第54054号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「梅が枝」の文字を左横書きしてなり、第30類「餅菓子」を指定商品として、平成6年6月1日に登録出願されたものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3079479商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が平成11年7月9日に確定し、その登録が同11年9月22日になされているものである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-08-07 
出願番号 商願平6-54054 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (030)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長沢 祥子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 久保田 正文
宮下 行雄
商標の称呼 ウメガエダ、ウメガシ、バイガシ 
代理人 藤井 信行 

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