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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 012 |
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管理番号 | 1021189 |
審判番号 | 審判1998-7208 |
総通号数 | 14 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-05-07 |
確定日 | 2000-08-23 |
事件の表示 | 平成7年商標登録願第132118号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、「ARMS」の欧文字を左横書きしてなり、西暦1995年6月20日フランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条により優先権を主張し、平成7年12月19日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同12年7月13日付けの手続補正書により、「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と減縮補正しているものである。 そして、本願の指定商品が上記の如く減縮補正された結果、補正後の指定商品と引用登録第1805250商標の指定商品とは非類似のものとなった。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶理由は解消した。 その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-08-07 |
出願番号 | 商願平7-132118 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(012)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
久保田 正文 宮下 行雄 |
商標の称呼 | アームズ、アルムス、エイアアルエムエス |
代理人 | 浜田 治雄 |