• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 012
管理番号 1021189 
審判番号 審判1998-7208 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-05-07 
確定日 2000-08-23 
事件の表示 平成7年商標登録願第132118号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「ARMS」の欧文字を左横書きしてなり、西暦1995年6月20日フランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条により優先権を主張し、平成7年12月19日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同12年7月13日付けの手続補正書により、「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と減縮補正しているものである。
そして、本願の指定商品が上記の如く減縮補正された結果、補正後の指定商品と引用登録第1805250商標の指定商品とは非類似のものとなった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-08-07 
出願番号 商願平7-132118 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (012)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 久保田 正文
宮下 行雄
商標の称呼 アームズ、アルムス、エイアアルエムエス 
代理人 浜田 治雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ