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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 041
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない 041
管理番号 1021029 
審判番号 審判1998-12079 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-08-03 
確定日 2000-05-26 
事件の表示 平成6年商標登録願第30064号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおり構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成6年3月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『公務員になるなら』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、国若しくは地方自治体による各種公務員の採用試験が実施されており、これらの公務員の職種に関する情報の提供や採用試験に関する知識の教授を提供する学校や通信教育が業として行われているが実状である。したがって、本願商標をその指定役務中『各種公務員・公務員試験に関する知識の教授』について使用するときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。なお、出願人は、意見書において、本願商標が商標法第3条第2項の適用を受けることができる旨述べ、証拠資料を提出しているが、その証拠資料では、未だ識別力を有するに至った商標と認めることができないから、商標法第3条第2項の適用を受けることはできない。」との理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「公務員になるなら」の文字を書してなるものであるところ、本願指定役務中「公務員試験に関する知識の教授」との関係においては、公務員を目指す者に対する知識や心構えなどの教授、すなわち、役務の質(内容)を表示したものと理解させるというべきであり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。
なお、請求人は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの点については争ってはおらず、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備している旨主張して、甲第1号証乃至甲第158号証(枝番を含む)を提出している。
そこで、請求人が提出した甲各号証(枝番を含む)における本願商標の使用状態をみるに、ここに示されている「公務員になるなら」の文字は、これが単独で使用されているものは認められず、自他商品識別標識としての機能を有する「公務員ビジネス専門学校」の文字を含む他の文字とともに使用されているものがほとんどであって、甲各号証に示されている「公務員になるなら」の文字は、自他役務を識別するための標識と認識されるというよりも、役務の内容を表示したにすぎないものと理解されるにとどまるというべきである。
また、各甲号証に示された新聞・雑誌における広告宣伝は九州地域を中心としたものであり、全国的に宣伝がなされたということはできないものであって、さらに、同業他社や公的機関などによる本願商標の周知・著名度に関する客観的な証明も認められない。
したがって、提出された甲各号証を総合して検討しても、本願商標が使用された結果、需用者が何人かの業務に係る役務であることを認識できる状態に至っていると認めることはできないものである。
してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとし、商標法第3条第2項の要件を具備しないとした原査定は妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】
本願商標


審理終結日 2000-03-15 
結審通知日 2000-03-28 
審決日 2000-04-10 
出願番号 商願平6-30064 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (041)
T 1 8・ 13- Z (041)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 護矢澤 一幸 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 芦葉 松美
宮川 久成
商標の称呼 コームインニナルナラ 
代理人 竹内 裕 

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