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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z28
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z28
管理番号 1021016 
審判番号 審判1999-11038 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-07-01 
確定日 2000-06-09 
事件の表示 平成 9年商標登録願第165819号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1本願商標
本願商標は、「ふんわりシャボン玉」の文字を書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成9年10月8日に登録出願されたものである。
2原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『ふんわりシャボン玉』の文字を横書きにしてなるものであるところ、これよりは『やわらかくふくらんで軽やかなシャボン玉』の意味合いが生ずるにすぎず、これを本願指定商品中、例えばシャボン玉吹き出しおもちゃ等に使用したときは、これに接する取引者・需要者をして、単に『やわらかくふくらんで軽やかなシャボン玉用』との意味合いを認識させるに止まり、商品の品質・用途を表すにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、拒絶したものである。
3当審の判断
本願商標は、前記した文字よりなるところ、その構成中の「ふんわり」の文字は「ふわり」を強めた語であって、「柔らかくふくらんでいるさま。軽やかなさま。」を意味する語として広辞苑(株式会社「岩波書店」1998年11月11日第5版発行2389頁)に掲載されているほか日本語大辞典などにもあり、ものの状態を表わす語と認められる。
また、「シャボン玉」の文字は、「せっけん液を、ストローの先に付けて吹いたり、針金などの輪に付けて振るなどしてつくる気泡。また、気泡をつくる遊び。」を意味する語として日本語大辞典(株式会社「講談社」1989年12月22日第7刷発行896頁)に掲載されている。
そして、これらは、ともに親しまれている語であって、本願商標全体としては「やわらかくふくらんで軽やかなシャボン玉」の意味を表わしたものといわざるを得ないものである。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中シャボン玉おもちゃに使用しても、該商品に接する需要者は、シャボン玉の出来具合の様子・状態を誇張表示したものと理解・認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するものというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-03-23 
結審通知日 2000-04-04 
審決日 2000-04-17 
出願番号 商願平9-165819 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z28)
T 1 8・ 272- Z (Z28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 柳 紀子 
特許庁審判長 板垣 健輔
特許庁審判官 杉山 和江
神田 忠雄
商標の称呼 フンワリシャボンダマ、フンワリ 
代理人 荒船 博司 

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