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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 030
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 030
管理番号 1021003 
審判番号 審判1998-17445 
総通号数 14 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-11-02 
確定日 2000-06-01 
事件の表示 平成8年商標登録願第106854号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1本願商標
本願商標は、「巻きスフレ」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成8年9月19日に登録出願されたものである。
2原査定の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において『卵白でつくった軽い菓子であるスフレを巻いたもの』の意を認識させる『巻きスフレ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『スフレ』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3当審の判断
本願商標は、「巻きスフレ」の文字よりなるところ、構成中前半部分の「巻き」の文字は、菓子を取り扱う業界において、菓子の周囲に煎餅の皮、カステラ等を巻いたものを表す語として、例えば、「巻きせんべい」「巻き菓子」の如く普通に使用されているところである。また、構成中後半部分の「スフレ」の文字は、泡立てた卵白と他の材料を混ぜ合わせて焼いた菓子の名称と認められるものである。
そうとすれば、「巻きスフレ」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標をその指定商品中「スフレを巻いた菓子」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「クリームや苺等各種の食材を使用して巻いたスフレ」であることを理解するに止まるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これをその指定商品中前記した商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-03-15 
結審通知日 2000-03-28 
審決日 2000-04-13 
出願番号 商願平8-106854 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (030)
T 1 8・ 272- Z (030)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 野上 サトル
滝沢 智夫
商標の称呼 マキスフレ 

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