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審決分類 |
審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 017 |
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管理番号 | 1020945 |
審判番号 | 審判1998-16436 |
総通号数 | 14 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1998-10-20 |
確定日 | 2000-06-28 |
事件の表示 | 平成7年防護標章登録願第28017号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第2043017号商標の防護標章として登録をすべきものとする。 |
理由 |
1 本願標章 本願標章は、別掲した構成よりなり、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素にあたるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,蹄鉄(金属製のものを除く。),パッキング,床用・壁用又は天井用の音響吸収材」を指定商品とし、登録第2043017号商標(以下、「本件登録商標」という。)の防護標章として、平成7年3月23日に登録出願されたものである。 そして、本件登録商標は、別掲した本願標章と同一の構成よりなり、昭和61年9月12日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として昭和63年4月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 2 原査定の理由 原査定は、「本件登録商標は、他人がこれを本願指定商品に使用しても、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある程度に需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願標章は、上述のとおり本件登録商標と同一の構成よりなり、請求人が本件登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。 そして、本件登録商標は、請求人によりその指定商品中「自動車」について永年使用し、その間、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等の媒体を通じ宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人の提出に係る甲各号証により認めることができる。 更に本件登録商標は、わが国有数の自動車製造・販売会社である請求人の商号の略称ともみられる「日産」の文字よりなるものであるから、商品の具体的な出所を表示するものとみるのが相当である。 してみれば、本件登録商標が、請求人の製造、販売に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者に広く親しまれ認識されていること、請求人が多角的な経営を行っている規模、事業内容及び本件登録商標が請求人の商号の略称とみられ、商品の具体的な出所を表示するものであることなどを勘案すれば、本願標章を他人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。 したがって、本願標章を商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願標章 |
審決日 | 2000-06-12 |
出願番号 | 商願平7-28017 |
審決分類 |
T
1
8・
8-
WY
(017)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田口 善久、原田 信彦 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
高野 義三 芦葉 松美 |
商標の称呼 | ニッサン |
代理人 | 村木 清司 |
代理人 | 松原 伸之 |
代理人 | 浜田 廣士 |