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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) 024
管理番号 1019074 
異議申立番号 異議1999-90050 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-01-12 
確定日 2000-04-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第4188045号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4188045号商標の登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4188045号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月14日に登録出願され、「COACH CLUB」の文字を書してなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年9月18日設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第15号及び同第19号に該当する。

3 当審における取消理由の要旨
本件商標は、「COACH CLUB」の文字よりなるところ、「COACH」の文字からなる商標は、アメリカ合衆国ニューヨーク在の皮革製品メーカー「コーチレザーウエア カンパニー インコーポレーテッド」(その後、合併によりアメリカ合衆国シカゴ在のサラ リー コーポレーションに業務を引き継がれた。)が、商品「かばん類、ベルト、財布、革と真鍮を素材にしたアクセサリー」等に永年使用してきた結果、「世界的に著名なものとなっていると認め得るものである。してみれば、本件商標はその構成中に他人の著名な商標を含むものであるから、これをその指定商品について使用するときは、該商品が恰も申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の製造・販売に係る商品であるかの如く、その出所について混同をおこすおそれがあるものとみるのが相当である。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
平成11年6月28日付けで、要旨上記のとおりの取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、上記取消理由によってその登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-02-23 
出願番号 商願平9-27610 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (024)
最終処分 取消  
前審関与審査官 佐藤 正雄高橋 幸志 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 板垣 健輔
上村 勉
登録日 1998-09-18 
登録番号 商標登録第4188045号(T4188045) 
権利者 西森 進
商標の称呼 コーチクラブ 
代理人 広瀬 文彦 
代理人 高松 薫 
代理人 竹内 卓 

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