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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z28
管理番号 1019060 
異議申立番号 異議1999-91586 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-12-07 
確定日 2000-07-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第4303524号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4303524号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4303524号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月12日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成8年5月31日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月17日に設定登録された登録第4135567号商標(以下、「引用商標」という。)と外観上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標と引用商標は、それぞれ別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は円形図形の中に単純化した目と口を描いた図形と、その横に果物のスイカを思わせる円形図形を配した構成よりなるのに対して、引用商標は円形図形の中に単純化した目と口を描いた図形よりなるものであるから、両者はその全体構成において明瞭な差違を有するものである。
また、両者の円形図形の中の目と口の描き方にも、それぞれ明確な特徴があるものであるから、例え両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合でも、外観上彼此見誤るおそれはないものというべきである。
さらに、本件商標及び引用商標よりは特定の称呼・観念を生じ得ないものと判断するのが相当であるから、両者は称呼・観念上比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲
(1)本件商標





(2)引用商標
(登録第4135567号商標)


異議決定日 2000-06-21 
出願番号 商願平10-69309 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (Z28)
最終処分 維持  
前審関与審査官 林 二郎 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 小池 隆
宮下 行雄
登録日 1999-08-06 
登録番号 商標登録第4303524号(T4303524) 
権利者 アップリカ葛西株式会社
代理人 森田 俊雄 
代理人 深見 久郎 
代理人 太田 恵一 
代理人 竹内 耕三 

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