• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z25
管理番号 1019052 
異議申立番号 異議1999-91567 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-11-30 
確定日 2000-07-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第4302490号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4302490号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4302490号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月4日に登録出願され、「BIGVISION」の文字と「ビッグヴィジョン」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和38年5月14日に登録出願され、「ビジョン」の文字と「VISION」の文字とを二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年5月6日に設定登録されている登録第706149号商標、平成6年4月8日に登録出願され、「VISION」の文字と「COLLECTION」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録されている登録第3277413号商標、昭和61年11月13日に登録出願され、「VISION」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されている登録第2663114号商標及び昭和63年12月5日に登録出願され、「VISION」の文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されている登録第2571306号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ビッグビジョン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、その構成文字中の「VISION」「ビジョン」の文字部分のみが独立して認識されるものではない。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ビッグビジョン」の称呼のみを生ずると認められるものであるから、これより「ビジョン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するという申立人の主張は、採用することができない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-06-08 
出願番号 商願平10-65836 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Z25)
最終処分 維持  
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 為谷 博
滝沢 智夫
登録日 1999-08-06 
登録番号 商標登録第4302490号(T4302490) 
権利者 山村商事株式会社
商標の称呼 ビッグビジョン、ビジョン 
代理人 深見 久郎 
代理人 橘 哲男 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ