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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z16 審判 全部申立て 登録を維持 Z16 審判 全部申立て 登録を維持 Z16 |
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管理番号 | 1019004 |
異議申立番号 | 異議1999-91675 |
総通号数 | 13 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2001-01-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-12-16 |
確定日 | 2000-05-17 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4314862号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4314862号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4314862号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月2日登録出願され、「Multi Marker」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、昭和63年8月3日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録された登録第2327521号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本件商標は、上記法条に該当しないとしても、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、前記したとおりの文字よりなるところ、その構成文字は同書同大、等間隔に表されているものであり、これより生ずる称呼も冗長とはいえないものであるから、かかる構成においてはその構成文字に相応して「マルチマーカー」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。 してみれば、引用商標より「マルチ」の称呼を生ずるとしても、本件商標の称呼とは音構成、構成音数において顕著な差異が認められるものであり、相紛れるおそれのないものであるから、両商標は称呼において類似しない商標といわざるを得ない。また、両商標は、その外観及び観念においても類似とすべき要素は見当たらない。 さらに、登録異議申立人は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨主張するのみで何らの証拠も提出していないし、本件商標がその指定商品について、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号又は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
引用商標 |
異議決定日 | 2000-04-25 |
出願番号 | 商願平10-46183 |
審決分類 |
T
1
651・
13-
Y
(Z16)
T 1 651・ 262- Y (Z16) T 1 651・ 272- Y (Z16) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 原田 信彦 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
上村 勉 板垣 健輔 |
登録日 | 1999-09-10 |
登録番号 | 商標登録第4314862号(T4314862) |
権利者 | 株式会社パイロット |
商標の称呼 | マルチマーカー |