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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 030
管理番号 1019001 
異議申立番号 異議1998-92248 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 1998-12-16 
確定日 2000-06-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第4183770号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4183770号商標の登録を維持する。
理由 1本件商標
本件登録第4183770号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年10月23日に登録出願され、「ポロフ」の片仮名文字と「POLOFF」の欧文字を二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年9月4日に設定登録されたものである。
2登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和32年1月16日に登録出願され、「POLO」の欧文字を書してなり、第43類「砂糖菓子その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和32年10月18日に設定登録されている登録第509040号商標(以下「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3当審の判断
本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標よりは、「ポロフ」、引用商標よりは「ポロ」の称呼がそれぞれ生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ポロフ」の称呼と引用商標より生ずる「ポロ」の称呼とを比較するに、両者は、3音又は2音という短い称呼よりなるものであり、それぞれの音は共に一音一音明瞭に発音されるものと認められる。そうとすれば、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調・語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
また、両商標は、外観、観念においても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-04-11 
出願番号 商願平8-120336 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (030)
最終処分 維持  
前審関与審査官 今井 信治 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 宮下 行雄
滝沢 智夫
登録日 1998-09-04 
登録番号 商標登録第4183770号(T4183770) 
権利者 株式会社ブルボン
商標の称呼 ポロフ 
代理人 服部 順二 

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