• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z42
管理番号 1018976 
異議申立番号 異議1999-91406 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-10-19 
確定日 2000-06-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第4296772号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4296772号商標の登録を維持する。
理由 本件登録第4296772号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月3日に登録出願され、「地域情報システム研究所」の文字を横書きしてなり、第42類「自治体等の行政に関する情報管理のための調査又は研究の代行,自治体等の情報管理のための機械化の設計又は開発」を指定役務として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、他人(異議申立人)の名称よりなる商標であって、その他人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
商標法第4条第1項第8号における「他人の名称」とは、法人にあっては、法人の種類を表している部分を含む他人の名称全体、すなわち、異議申立人の場合であれば、「株式会社地域情報システム研究所」がこれにあたるものと解するのがその条文からみて相当である。
そうすると、本件商標は、異議申立人の略称を表すものと言えるとしても、その名称を表すものとは言えない。
また、異議申立人は、「地域情報システム研究所」という名称が異議申立人の略称として著名であるかという点については、何ら主張、立証をしない。
してみれば、本件商標は、他人の名称よりなる商標ではなく、また、他人の著名な略称よりなる商標とも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-05-17 
出願番号 商願平9-134860 
審決分類 T 1 651・ 23- Y (Z42)
最終処分 維持  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 上村 勉
板垣 健輔
登録日 1999-07-23 
登録番号 商標登録第4296772号(T4296772) 
権利者 株式会社地域情報システム研究所
商標の称呼 チイキジョーホーシステムケンキュージョ、チイキジョーホーシステム、チイキジョーホー 
代理人 金澤 邦武 
代理人 板谷 康夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ