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審決分類 審判   申立書却下 009
管理番号 1018973 
異議申立番号 異議1999-90458 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2001-01-26 
種別 請求書却下の決定 
異議申立日 1999-04-05 
確定日 2000-03-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第4217533号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立書を却下する。
理由 本件登録異議の申立書に代理権を証明する書面の添付がないので、審判長は、登録異議申立人の代理人に対し期間を指定して同書面の提出を求めたところ、指定期間を経過するもその提出がない。
してみれば、登録異議申立人の代理人は、本件登録異議の申立をなすについて、適法な代理権を有しない者と認められるから、本件登録異議の申立書は、商標法第43条の14の規定において準用する特許法第133条の規定によって、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
決定日 1999-10-29 
出願番号 商願平6-95253 
審決分類 T 1 65・ 01- XX (009 )
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 岩本 和雄堀内 真一 
特許庁審判長 永田 雅博
登録日 1998-12-04 
登録番号 商標登録第4217533号(T4217533) 
権利者 松下電器産業株式会社
商標の称呼 1=エムエイアアル 2=マール 
代理人 松原 伸之 
代理人 中山 健一 
代理人 浜田 廣士 
代理人 村木 清司 
代理人 鳥羽 みさを 
代理人 坂口 智康 
代理人 岩橋 文雄 
代理人 内藤 浩樹 

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