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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z03 |
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管理番号 | 1018905 |
審判番号 | 審判1999-18012 |
総通号数 | 13 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-11-09 |
確定日 | 2000-07-12 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第135063号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第3類「洗濯用抗菌処理剤、洗濯仕上剤、衣類の抗菌処理剤、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、せっけん類、香料類、化粧品、つや出し剤」及び第5類「抗菌剤、殺菌剤、除菌剤、防菌剤、殺菌消毒剤、その他の薬剤」を指定商品として、平成9年7月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同11年8月20日付けの手続補正書において、第3類「洗濯用抗菌剤、洗濯用仕上剤、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、せっけん類、香料類、化粧品、つや出し剤」及び第5類「抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。)、殺菌剤、除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。)、殺菌消毒剤、その他の薬剤」と補正し、さらに、同11年11月9日付けの手続補正書において、第3類「洗濯用抗菌剤、洗濯用仕上剤、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、せっけん類、香料類、化粧品、つや出し剤」と補正したものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定において、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、願書に記載したとおりの構成であるところ、本願の指定商品は、前記のとおり補正されたところであり、補正後の指定商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において、職権をもって調査しても、本願商標を構成する文字が商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものであるといわなければならない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。 その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-06-23 |
出願番号 | 商願平9-135063 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 赤星 直昭、高野 和行 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
久保田 正文 宮下 行雄 |
商標の称呼 | クリン |
代理人 | 福田 賢三 |
代理人 | 福田 武通 |
代理人 | 福田 伸一 |