• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 018
管理番号 1018865 
審判番号 審判1999-7434 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-04-28 
確定日 2000-07-05 
事件の表示 平成 8年商標登録願第127647号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年11月13日登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年9月29日付け手続補正書をもって第18類「皮革,模造の革,獣皮,かばん類,傘,ステッキ」と縮減補正されたものである。
そして、その補正の結果、本願商標の指定商品中、原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第2131381号及び登録第2304450号商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
また、原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第2181352号商標については、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「かばん類及びこれに類似する商品」についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成12年2月9日付けをもって、その抹消登録がなされているものである。
してみれば、上記の各登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-06-15 
出願番号 商願平8-127647 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (018)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 酒井 福造
大渕 敏雄
商標の称呼 ルポ、ルーポ 
代理人 岡部 正夫 
代理人 加藤 伸晃 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ