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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 035 |
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管理番号 | 1018859 |
審判番号 | 審判1997-5844 |
総通号数 | 13 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2001-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1997-04-14 |
確定日 | 2000-06-28 |
事件の表示 | 平成4年商標登録願第207061号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成4年9月22日登録出願、指定役務は願書記載のとおりである。 そして、原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3139100号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。 してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2000-06-08 |
出願番号 | 商願平4-207061 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(035)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 柴田 良一 |
特許庁審判長 |
大橋 良三 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 大渕 敏雄 |
商標の称呼 | ピイシイ、ペルソナ、パーソナ |
代理人 | 森岡 博 |