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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 035
管理番号 1018859 
審判番号 審判1997-5844 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-04-14 
確定日 2000-06-28 
事件の表示 平成4年商標登録願第207061号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成4年9月22日登録出願、指定役務は願書記載のとおりである。
そして、原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3139100号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-06-08 
出願番号 商願平4-207061 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (035)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柴田 良一 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 酒井 福造
大渕 敏雄
商標の称呼 ピイシイ、ペルソナ、パーソナ 
代理人 森岡 博 

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