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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0821
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z0821
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z0821
管理番号 1018841 
審判番号 審判1999-19523 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-06 
確定日 2000-08-03 
事件の表示 平成 9年商標登録願第175595号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「GARDENHOUSE」の文字を横書きしてなるもの(標準文字による商標)であり、平成9年11月10日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
その結果、本願商標は、原審において引用された登録商標の指定商品と、同一又は類似の商品について使用するものとは認められないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2000-07-13 
出願番号 商願平9-175595 
審決分類 T 1 8・ 251- WY (Z0821)
T 1 8・ 252- WY (Z0821)
T 1 8・ 253- WY (Z0821)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身林 二郎 
特許庁審判長 佐藤 敏樹
特許庁審判官 村上 照美
上村 勉
商標の称呼 ガーデンハウス 
代理人 近藤 彰 

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