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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない(当審拒絶理由) 124
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない(当審拒絶理由) 124
管理番号 1018787 
審判番号 審判1993-5798 
総通号数 13 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2001-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1993-03-26 
確定日 2000-06-28 
事件の表示 昭和63年商標登録願第29671号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CLASSIC」の欧文字と「クラシック」の片仮名文字とを2段に左横書きにしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコードこれらの部品および附属品」を指定商品として、商願昭54-15523号、同60-14130号と連合する商標登録出願として、昭和63年3月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成5年12月24日付けの手続補正書において、「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器(但し、クラシックギター以外のギターを除く)、演奏補助品、蓄音機、クラシック音楽を収録した録音済みテープ及びコンパクトディスクを含むレコード、これらの部品及び附属品」と補正し、また、同8年10月4日付けの手続補正書において、「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器(但し、ギターを除く)、演奏補助品、蓄音機、これらの部品及び附属品」と補正したものである。

2 当審における異議理由
これに対し、当審において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至同第3号証を提出している。

3 当審の判断
よって判断するに、ゴルフクラブを製作年代順に大別すると、(1)アンティーク(1920年以前)(2)クラシック(1920〜1969年)(3)モダーン(1970年〜今日)に分けることができるといわれている。
ところで、ゴルフクラブを取り扱う業界においては、上記(2)の1920〜1969年代までに作られたゴルフクラブを「クラシック・クラブ」又は「クラシック」と称しており、現在も、これに模して製造されたゴルフクラブを「クラシックモデル」、「クラシックタイプ」及び「クラシック」と称している事実がある(甲第2号証「ゴルフダイジェスト 臨時増刊 ’92 クラブ用品大百科」“ゴルフダイジェスト社 平成4年5月15日 発行”)。
そうとすれば、「CLASSIC」「クラシック」の文字を2段書きしてなる本願商標を、その指定商品中「クラシックタイプのゴルフクラブ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「1920〜1969年代に作られたゴルフクラブを模して作られたゴルフクラブ」であると理解するにとどまるものと認められる。
してみれば、本願商標をその指定商品中「クラシックタイプのゴルフクラブ」に使用しても、単に商品の品質を表示しているにすぎず、また、これをその指定商品中、上記商品以外のゴルフクラブに使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-03-16 
結審通知日 2000-03-31 
審決日 2000-04-14 
出願番号 商願昭63-29671 
審決分類 T 1 8・ 13- WZ (124)
T 1 8・ 272- WZ (124)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 半戸 俊夫 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 宮下 行雄
久保田 正文
商標の称呼 クラシック 
代理人 秋元 輝雄 

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