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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z03 審判 全部申立て 登録を維持 Z03 |
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管理番号 | 1017225 |
異議申立番号 | 異議1999-91519 |
総通号数 | 12 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-12-22 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-11-16 |
確定日 | 2000-05-17 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4296881号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4296881号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4296881号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月17日に登録出願され、「Forming」と「フォルミング」の文字を二段に横書きしてなり、第3類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月23日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、「Forming」と「フォルミング」の文字よりなるところ、該文字は「形作ること」を意味する語であり、これをその商品の区分第3類に属する指定商品中の「アイシャドウ、口紅、ヘアクリームその他の頭髪用化粧品」等の商品について使用するときは、単にそれらの商品が「目もと、口もと、髪等を形作る」の意味合いを認識させるものである。 してみれば、本件商標を商品の区分第3類に属する指定商品中の「アイシャドウ、口紅、ヘアクリームその他の頭髪用化粧品」等の商品について使用するときはそれらの商品の品質・用途・効能を表示するにすぎず、それ以外の第3類に属する商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、「Forming」と「フォルミング」の文字を書してなるところ、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「該文字が目もとや口もとを「形作ること」との意味合いで使用され、認識されている」旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同3号証を提出した。 そこで、提出された証拠(甲各号証)をみるに、実際の取引において使用されていることを証するものは、僅か、株式会社週間粧業発行「1998 Cosmetics in Japan 日本の化粧品総覧」の抜粋(甲第2号証)とするものであり、しかも該抜粋は化粧品メーカー1社のみで、かつ、その使用例も「フォルミング」の文字と他の文字との結合にかかるものであって、そのほか、「Forming」又は「フォルミング」が単独でその用途・品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実は客観的に明らかでない。 してみれば、申立人の提出された証拠、甲第1号証ないし同3号証からは、その商品の区分第3類に属する指定商品中の特定の商品の機能、品質等を具体的に表現したものといい難いから、該指定商品について使用しても、その品質、用途及び効能等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者、需要者の間に認識されているものとは認められず、その他、該主張を認めるに足りる証拠は見出せない。 そうすると、本件商標は、その商品の区分第3類に属する指定商品について使用する場合、自他商品の識別標識としての機能を有するものというのが相当であって、また、その指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがないものと判断せざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2000-04-24 |
出願番号 | 商願平9-178169 |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Y
(Z03)
T 1 651・ 13- Y (Z03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄、鈴木 茂久 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
原 隆 高野 義三 |
登録日 | 1999-07-23 |
登録番号 | 商標登録第4296881号(T4296881) |
権利者 | ウエラ アクチエンゲゼルシャフト |
商標の称呼 | フォルミング |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | 武石 靖彦 |