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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 006
管理番号 1017122 
審判番号 審判1997-1281 
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-01-21 
確定日 2000-05-10 
事件の表示 平成6年商標登録願第97966号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ステップル」の片仮名文字を横書してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、手すり」を指定商品として、平成6年9月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成8年7月11日付で提出した手続補正書をもって「階段用手すり」と補正されたものである。

2 原査定が拒絶の理由に引用した登録商標
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2633283号商標(以下、「引用商標」という。」)は、「スティップル」の片仮名文字を書してなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成3年7月5日に登録出願、同6年3月31日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との称呼上の類否を判断するに、本願商標は「ステップル」の片仮名文字を、また、引用商標は「スティップル」の片仮名文字を書してなるものであるから、前者よりは「ステップル」の称呼を、後者よりは「スティップル」の各称呼を生じさせること明らかである。
そして、「ステップル」の称呼と「スティップル」の称呼とは、語頭の「ス」の音と後半部の「プル」の音を同じくし、異なるところは、第2音目のが「テッ」か「ティッ」かの差異である。
しかしながら、該差異音中、後者の「ティ」の音は「テ」、「イ」と一音一音明確に区切って発音されるものではなく、かつ「イ」の音は前後の「テ」の音と「ツ」の音に吸収され、前者の「テッ」の音に極めて類似した音として聴取されるものである。
したがって、両称呼を一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が極めて相近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品である「階段用手すり」は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2000-02-29 
結審通知日 2000-03-10 
審決日 2000-03-22 
出願番号 商願平6-97966 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (006)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 滝沢 智夫
野上 サトル
商標の称呼 ステップル 
代理人 戸川 公二 

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