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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない 006 |
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管理番号 | 1017122 |
審判番号 | 審判1997-1281 |
総通号数 | 12 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1997-01-21 |
確定日 | 2000-05-10 |
事件の表示 | 平成6年商標登録願第97966号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ステップル」の片仮名文字を横書してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料、手すり」を指定商品として、平成6年9月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成8年7月11日付で提出した手続補正書をもって「階段用手すり」と補正されたものである。 2 原査定が拒絶の理由に引用した登録商標 これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2633283号商標(以下、「引用商標」という。」)は、「スティップル」の片仮名文字を書してなり、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成3年7月5日に登録出願、同6年3月31日にその設定登録がなされているものである。 3 当審の判断 そこで、本願商標と引用商標との称呼上の類否を判断するに、本願商標は「ステップル」の片仮名文字を、また、引用商標は「スティップル」の片仮名文字を書してなるものであるから、前者よりは「ステップル」の称呼を、後者よりは「スティップル」の各称呼を生じさせること明らかである。 そして、「ステップル」の称呼と「スティップル」の称呼とは、語頭の「ス」の音と後半部の「プル」の音を同じくし、異なるところは、第2音目のが「テッ」か「ティッ」かの差異である。 しかしながら、該差異音中、後者の「ティ」の音は「テ」、「イ」と一音一音明確に区切って発音されるものではなく、かつ「イ」の音は前後の「テ」の音と「ツ」の音に吸収され、前者の「テッ」の音に極めて類似した音として聴取されるものである。 したがって、両称呼を一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が極めて相近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品である「階段用手すり」は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2000-02-29 |
結審通知日 | 2000-03-10 |
審決日 | 2000-03-22 |
出願番号 | 商願平6-97966 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(006)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 中束 としえ |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
滝沢 智夫 野上 サトル |
商標の称呼 | ステップル |
代理人 | 戸川 公二 |