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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 033
管理番号 1017079 
審判番号 審判1996-20890 
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-12-12 
確定日 2000-05-31 
事件の表示 平成6年商標登録願第43472号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成6年4月27日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、当審において、請求人の提出した証拠によれば、本願商標は、請求人(出願人)と資本関係において密接な関係を有する企業の商標と認められるものであるから、請求人(出願人)がこれをその指定商品に使用しても商品の出所について何ら誤認・混同を生じさせるおそれのないものである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-05-10 
出願番号 商願平6-43472 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (033)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 佐藤 久美枝
滝沢 智夫
商標の称呼 ボルゾイ 
代理人 中村 稔 
代理人 大島 厚 
代理人 加藤 建二 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 松尾 和子 

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