• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 009
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 009
管理番号 1017012 
審判番号 審判1998-10157 
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-07-01 
確定日 2000-05-17 
事件の表示 平成 8年商標登録願第 94052号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「究極の英語構文」の文字を横書きしてなり、平成 8年 8月22日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、本願商標は、その構成文字の意味合いよりして、いずれの指定商品について使用したとしても、直ちに特定の内容を表示したものと認識することができないものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質(内容)を表示したものとは認められないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-04-17 
出願番号 商願平8-94052 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (009)
T 1 8・ 13- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌山田 正樹 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 渡口 忠次
寺光 幸子
商標の称呼 キューキョクノエイゴコーブン 
代理人 西 良久 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ