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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 001
管理番号 1016993 
審判番号 審判1999-4465 
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-03-23 
確定日 2000-05-24 
事件の表示 平成9年商標登録願第9972号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成9年1月31日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「無機工業薬品、有機工業薬品、界面活性剤、化学剤」については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものなった。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-04-21 
出願番号 商願平9-9972 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (001)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 有三 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 滝沢 智夫
佐藤 久美枝
商標の称呼 パノダン 
代理人 吉村 仁 
代理人 吉村 悟 

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