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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 037
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 037
管理番号 1016971 
審判番号 審判1997-6886 
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-04-25 
確定日 2000-05-17 
事件の表示 平成 6年商標登録願第 12119号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「アクア シャトル ライニング工法」の文字を横書きしてなり、平成6年2月8日登録出願、第37類「配管修理工事,給排水・衛生設備修理工事」を指定役務とするものである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-04-20 
出願番号 商願平6-12119 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (037)
T 1 8・ 13- WY (037)
最終処分 成立  
前審関与審査官 巻島 豊二 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高野 義三
芦葉 松美
商標の称呼 アクアシャトルライニングコーホー、アクアシャトルライニング、アクアシャトル 
代理人 廣瀬 峰太郎 
代理人 竹内 三喜夫 
代理人 西教 圭一郎 

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