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審決分類 審判 査定不服  取り消して登録 Z38
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z091416242528
管理番号 1016948 
審判番号 審判1999-15704 
総通号数 12 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-09-27 
確定日 2000-05-24 
事件の表示 平成10年商標登録願第 51139号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平10成6年2月18日に登録出願、願書記載の指定商品については、同11年6月23日及び同11年9月27日付手続補正書により補正されているものである。
その補正の結果、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第328663号商標、同第1247902号商標、同第1427624号商標、同第1551757号商標、同第1930725号商標、同第2076278号商標及び同第2089607号商標の指定商品と本願商標の指定商品とは、非類似の商品になったと認め得るところである。
また、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1228059号商標及び同第2134973号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権の存続期間満了により消滅しているものである。
そして、本願商標については、原査定における拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-04-27 
出願番号 商願平10-51139 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z091416242528)
T 1 8・ - WY (Z38)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 為谷 博
特許庁審判官 箕輪 秀人
滝沢 智夫
商標の称呼 ラビリン 

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