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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z28 審判 全部申立て 登録を維持 Z28 |
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管理番号 | 1015625 |
異議申立番号 | 異議1999-91331 |
総通号数 | 11 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-11-24 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-10-05 |
確定日 | 2000-04-12 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4282001号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4282001号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4282001号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月27日に登録出願され、「SMILEY FACE」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、平成8年5月16日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録された登録第4105304号商標(以下「引用商標」という。)と「笑顔」の観念において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触するものである。 また、引用商標は、各種キャンペーンに使用されると共に申立人の業務に係る商品「手提げバッグ、Tシャッツ、帽子」等について、本件商標の登録出願前から使用されており、我が国の取引者の間で広く親しまれた商標であるから、本件商標がその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。 したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標と引用商標は、それぞれ前記及び別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「スマイリーフェイス」の称呼を生じ、また、これより「笑顔」の観念を生ずるとしても、引用商標は、その構成文字に相応して「スマイルアンドスマイリー」の称呼を生ずるものであり、該図形部分は「スマイルマーク」、「ニコニコマーク」等と呼ばれているものと認められるものであって、これより「笑顔」の観念を生ずるものではないとみるのが相当である。 してみれば、両商標は、外観において明らかに区別し得るものであり、また、その称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。 また、引用商標が前記の如く呼ばれ、それが知られていたとしても、本件商標と引用商標とは、前記したとおり十分に区別し得る別異の商標といえるものであって、本件商標より申立人を想起させることはないといえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
引用商標 |
異議決定日 | 2000-03-07 |
出願番号 | 商願平10-34710 |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Y
(Z28 )
T 1 651・ 263- Y (Z28 ) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
佐藤 敏樹 |
特許庁審判官 |
上村 勉 板垣 健輔 |
登録日 | 1999-06-11 |
登録番号 | 商標登録第4282001号(T4282001) |
権利者 | ハーベイ・ボール |
商標の称呼 | スマイリーフェース |
代理人 | ジャス・インターナショナル株式会社 |
代理人 | 太田 恵一 |