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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z25 |
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管理番号 | 1015609 |
異議申立番号 | 異議1999-91430 |
総通号数 | 11 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2000-11-24 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 1999-10-27 |
確定日 | 2000-04-26 |
異議申立件数 | 2 |
事件の表示 | 登録第4292516号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4292516号商標の登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4292516号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月13日に登録出願され、「MORE’S」と「モアーズ」の文字を二段に横書きしてなり、第14類、第18類、第25類、第29類、第31類、第32類、第33類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立の理由 本件商標は、登録異議申立人「オーアイ工業株式会社」及び「日本たばこ産業株式会社」の引用に係る各商標、すなわち、昭和50年8月6日に登録出願され、「MORE」の文字を横書きしてなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年2月23日に設定登録された登録第1663863号商標、同じく、昭和50年5月26日に登録出願され、「モアー」の文字を横書きしてなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年3月31日に設定登録された登録第1458563号商標、同じく、昭和50年8月21日に登録出願され、後掲に示すとおりの構成よりなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録された登録第1693501号商標、同じく、昭和48年3月5日に登録出願され、「MORE」と「モア」の文字を二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年4月30日に設定登録された登録第1458926号商標、同じく、昭和26年12月1日に登録出願され、「MOHR」と「モアー」の文字を二段に横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和27年11月29日に設定登録された登録第419070号の2商標(以下、引用に係る各商標を一括して「引用各商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用各商標に係る指定商品と類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標と引用各商標とは、それぞれ前記及び別記に示すとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「モア-ズ」、引用各商標は「モアー」の称呼を生ずるものと認められる。 そこで、「モアーズ」と「モアー」の称呼を比較するに、両者は語尾における「ズ」の音の有無に明確な差違を有し、この差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいということはできないから、それぞれを一連に称呼しても彼此相紛れるおそれはないものといえる。 また、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。 してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認め得るものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
引用登録第1693501号商標(色彩は原本を参照されたい。) |
異議決定日 | 2000-04-10 |
出願番号 | 商願平9-127330 |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z25 )
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 野口 美代子 |
特許庁審判長 |
小松 裕 |
特許庁審判官 |
高野 義三 原 隆 |
登録日 | 1999-07-09 |
登録番号 | 商標登録第4292516号(T4292516) |
権利者 | 株式会社岡田屋 |
商標の称呼 | モアーズ |
代理人 | 須山 佐一 |
代理人 | 南 一清 |
代理人 | 山崎 行造 |
代理人 | 藤田 邦彦 |
代理人 | 岡田 希子 |
代理人 | 木村 博 |
代理人 | 福田 進 |