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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) 030
管理番号 1015559 
異議申立番号 異議1999-90089 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2000-11-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-01-18 
確定日 2000-02-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第4190443号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4190443号商標の指定商品中「菓子及びパン」についての登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
理由 本件登録第4190443号商標(平成8年10月23日出願、平成10年9月25日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成11年5月12日付けで商標法第4条第1項第11号の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2000-01-11 
出願番号 商願平8-119731 
審決分類 T 1 651・ 262- ZC (030 )
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 渡口 忠次 
特許庁審判長 工藤 莞司
特許庁審判官 宮下 行雄
滝沢 智夫
登録日 1998-09-25 
登録番号 商標登録第4190443号(T4190443) 
権利者 株式会社ロッテ
商標の称呼 1=エチケットタブレット 
代理人 鳥居 和久 
代理人 東尾 正博 
代理人 鎌田 文二 

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