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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 033
管理番号 1015501 
審判番号 審判1999-19917 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-10 
確定日 2000-05-10 
事件の表示 平成8年商標登録願第93636号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年8月23日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において「アメリカ合衆国製のウイスキー」に補正しているものである。
これに対し、原査定は「商標法第4条第1項第16号に該当する」として拒絶したものである。
しかしながら、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれくなくなったものである。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-04-14 
出願番号 商願平8-93636 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (033 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 米重 洋和 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 滝沢 智夫
箕輪 秀人
商標の称呼 ジェントルマンジャックレアテネシーウイスキー、ジェントルマンジャック 
代理人 小沢 慶之輔 

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