• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 033
管理番号 1015500 
審判番号 審判1999-10179 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-06-18 
確定日 2000-05-10 
事件の表示 平成 8年商標登録願第 87123号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、別記に記載した商標のとおりであり、平成8年8月1日登録出願、指定商品は補正により「焼酎を果汁または果実の風味を加味した炭酸水で割った缶入りのアルコール飲料、その他の焼酎を炭酸水で割った缶入りのアルコール飲料」となったものである。
そして、本願商標は、請求人提出の甲各号証を勘案すれば、昭和59年以来継続して、商品「焼酎を果汁または果実の風味を加味した炭酸水で割った缶入りのアルコール飲料、その他の焼酎を炭酸水で割った缶入りのアルコール飲料」に使用されてきた結果、現在においては需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。
してみれば、本願商標は、上記商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしているものであるから、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2000-04-14 
出願番号 商願平8-87123 
審決分類 T 1 8・ 17- WY (033 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 須藤 祀久木村 幸一高山 勝治 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 箕輪 秀人
滝沢 智夫
商標の称呼 カンチューハイ 
代理人 村田 紀子 
代理人 武石 靖彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ