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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z10
管理番号 1015473 
審判番号 審判1999-8069 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-05-10 
確定日 2000-05-10 
事件の表示 平成10年商標登録願第1573号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第10類「血圧計、電位治療器、紫外線灯治療器、赤外線灯治療器、炭素灯治療器、超音波治療機械器具、超短波治療機械器具、治療用浴機械器具、マッサージ器、家庭用電気マッサージ器」、第20類「家具、クッション、座布団、まくら、マットレス」、第24類「織物、不織布、敷き布、布団、布団カバー、布団側 、まくらカバー、毛布」を指定商品として、平成10年1月9日に登録出願したものであるが、指定商品については、その後、同11年5月10日付けの手続補正書において、第10類「血圧計、電位治療器、紫外線灯治療器、赤外線灯治療器、炭素灯治療器、超音波治療機械器具、超短波治療機械器具、治療用浴機械器具、マッサージ器、家庭用電気マッサージ器」に補正したものである。
そして、本願の指定商品は、上記のとおり補正した結果、引用登録第965776号商標及び同登録第3023287号商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたものと認められるものである。
したがって、上記各登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-04-14 
出願番号 商願平10-1573 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z10 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 宮下 行雄
久保田 正文
商標の称呼 エアロクラスタコーシ、エアロクラスタ、コーシ、ミツコ 

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