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審決分類 審判 査定不服 商21条1項3号商標権者でない者の出願 取り消して登録 032
管理番号 1015464 
審判番号 審判1999-7977 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-05-12 
確定日 2000-05-10 
事件の表示 平成8年商標登録願第738029号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願は、登録第1241132号商標(以下「本件商標」という。」の商標権存続期間更新登録願として、平成8年12月12日に登録出願されたものである。
そして、本件商標は、「フレッシュワン」の片仮名文字を左横書きしてなり、昭和48年10月12日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同51年12月13日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新の登録が、同61年12月22日にされているものである。
これに対し、原査定は、「この更新登録出願の出願人の氏名又は名称は、この出願人が更新しようとする登録第1241132号商標の商標権者の氏名又は名称と相違し同一人と認められないから、この更新登録出願は、商標法第21条第1項第3号に該当する。ただし、商標権者の名称株式会社極洋をこの更新登録出願の出願人の名称と一致させたときはこの限りでない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
そこで判断するに、商標登録原簿を調査したところ、上記の登録商標の商標権者と請求人(更新登録出願人)とは、同一人になったことが確認できた。
してみれば、本願に対する原査定の拒絶の理由は、解消した。
さらに、請求人(更新登録出願人)が、本願の出願と同時に提出した登録商標の使用説明書及びこれに添付した商標の使用の事実を示す書類によれば、本件商標が「野菜のつけ物」に使用されているものと認められるものである。
したがって、本件商標は、更新の登録出願前3年以内に日本国内において、請求人(更新登録出願人)により、使用されているものと認め得るものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-04-13 
出願番号 商願平8-738029 
審決分類 T 1 8・ 73- WY (032 )
最終処分 成立  
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 久保田 正文
宮下 行雄
登録番号 商標登録第1241132号(T1241132) 
代理人 吉田 精孝 

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