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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 005
管理番号 1015440 
審判番号 審判1999-760 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-01-11 
確定日 2000-04-26 
事件の表示 平成9年商標登録願第35276号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示する書面に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年3月31日に登録出願したものであるが、指定商品については、その後、同11年2月2日付けの手続補正書において、「別府温泉産出の湯の花のエキスを含んだ薬剤」と補正したものである。
これに対し、「本願商標は、『別府温泉産出の天然の湯の花のエキスを含んだ商品』であることを容易に認識する『別府温泉天然湯の花エキス』の文字を有してなるものであるところ、本願指定商品中『別府温泉産出の湯の花のエキスを含んだ薬剤』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願の指定商品を上記のとおり補正した結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがなくなったものである。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-04-04 
出願番号 商願平9-35276 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (005 )
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 有三堀内 仁子 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 久保田 正文
宮下 行雄
商標の称呼 ベップオンセンテンネンユノハナエキス、ベップオンセン、テンネンユノハナエキス 
代理人 瀬谷 徹 

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