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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 029
管理番号 1015337 
審判番号 審判1998-6313 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-04-20 
確定日 2000-04-12 
事件の表示 平成8年商標登録願第89930号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年8月9日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、同10年4月2日付け提出の手続補正書により「納豆」に補正しているものである。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-03-23 
出願番号 商願平8-89930 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (029 )
最終処分 成立  
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 久保田 正文
宮下 行雄
商標の称呼 ミトノフクショーグン、フクショーグン 
代理人 旦 武尚 
代理人 旦 範之 
代理人 高橋 功一 

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