ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 029 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 029 |
---|---|
管理番号 | 1015311 |
審判番号 | 審判1996-11538 |
総通号数 | 11 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-11-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1996-07-12 |
確定日 | 2000-05-30 |
事件の表示 | 平成6年商標登録願第12419号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1、本願商標 本願商標は、「ヨーグルト」「きのこ」の各文字を二段に書してなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成6年2月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成7年12月26日付け差し出しの手続補正書で「発酵乳・乳酸菌飲料・乳酸飲料・粉乳」と補正しているものである。 2、原査定の拒絶理由 これに対し、原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、コーカサス地方に昔から伝わる発酵乳である「ケフィア」の俗称として使用されている「ヨーグルトきのこ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中「ケフィア」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』として拒絶したものである。 3、当審の判断 よって判断するに、旧ソ連のコーカサスでは、2500年程前からケフィア菌を発酵させた飲料の「ケフイア」が広く人々の間で飲まれてきたといわれている。 ところで、我が国の乳製品を取り扱う業界においては、乳酸菌を発酵させてできたヨーグルト中きのこ状の形をし上記ケフィアに似たものを「ヨーグルトきのこ」と称している事実がある。 (「現代用語の基礎知識」自由国民社版1995年発行)(日本経済新聞、1994年8月18日夕刊、同11月4日) そうとすれば、「ヨーグルトきのこ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「乳酸菌を発酵させてできたきのこ状のヨーグルト」に使用しても、単に商品の品質、形状を表示しているにすにすぎず、また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-06-04 |
結審通知日 | 1999-06-22 |
審決日 | 1999-06-30 |
出願番号 | 商願平6-12419 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(029 )
T 1 8・ 13- Z (029 ) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 茂久、須藤 昌彦 |
特許庁審判長 |
寺島 義則 |
特許庁審判官 |
滝沢 智夫 小林 由美子 |
商標の称呼 | 1=ヨ-グルトキノコ 2=キノコ |