• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない 029
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない 029
管理番号 1015311 
審判番号 審判1996-11538 
総通号数 11 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2000-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1996-07-12 
確定日 2000-05-30 
事件の表示 平成6年商標登録願第12419号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1、本願商標
本願商標は、「ヨーグルト」「きのこ」の各文字を二段に書してなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成6年2月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成7年12月26日付け差し出しの手続補正書で「発酵乳・乳酸菌飲料・乳酸飲料・粉乳」と補正しているものである。
2、原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、コーカサス地方に昔から伝わる発酵乳である「ケフィア」の俗称として使用されている「ヨーグルトきのこ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中「ケフィア」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する』として拒絶したものである。
3、当審の判断
よって判断するに、旧ソ連のコーカサスでは、2500年程前からケフィア菌を発酵させた飲料の「ケフイア」が広く人々の間で飲まれてきたといわれている。
ところで、我が国の乳製品を取り扱う業界においては、乳酸菌を発酵させてできたヨーグルト中きのこ状の形をし上記ケフィアに似たものを「ヨーグルトきのこ」と称している事実がある。
(「現代用語の基礎知識」自由国民社版1995年発行)(日本経済新聞、1994年8月18日夕刊、同11月4日)
そうとすれば、「ヨーグルトきのこ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「乳酸菌を発酵させてできたきのこ状のヨーグルト」に使用しても、単に商品の品質、形状を表示しているにすにすぎず、また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-06-04 
結審通知日 1999-06-22 
審決日 1999-06-30 
出願番号 商願平6-12419 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (029 )
T 1 8・ 13- Z (029 )
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久須藤 昌彦 
特許庁審判長 寺島 義則
特許庁審判官 滝沢 智夫
小林 由美子
商標の称呼 1=ヨ-グルトキノコ 2=キノコ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ