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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 111 |
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管理番号 | 1015280 |
審判番号 | 審判1998-31242 |
総通号数 | 11 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-11-24 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 1998-11-24 |
確定日 | 2000-06-15 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1468902号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第1468902号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和50年12月29日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年6月30日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張 (1)請求人は、本件商標の指定商品中「回転電気機械、配電用または制御用機械器具、電線、ケーブル(光ファイバー・光ファイバーケーブルを含む。)、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、及びこれらの類似商品、絶縁テープ、絶縁用ゴム製品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べている。 請求人は、本件商標の登録後の使用状況について調査したところ、上記の商品について過去3ケ年の間使用された形跡は見当たらなかった。 したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る上記の商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 (2)答弁に対する弁駁 被請求人が提出した登録商標の使用説明書〔1〕及び〔2〕によっては、本件商標が本件審判予告登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品のいずれかについて使用されたことが立証されていない。 ▲1▼登録商標の使用説明書〔1〕及び〔2〕についてみると、商品の写真「スピーカー」及び「アンプ」ついてはその撮影日が平成11年2月2日と記載されている。 しかし、本件審判予告登録日は平成10年12月22日(24日の誤記と認める。)であるので、商品の写真「スピーカー」及び「アンプ」の撮影日は本件審判予告登録日よりも後の日ということになる。 従って、商品の写真「スピーカー」及び「アンプ」を以っては、本件商標が本件審判予告登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品のいずれかについて使用されたことが立証されていない。 ▲2▼各種物品受領書に記載の商品コード(MODEL)NS105及び(MODEL)ST-301Pが商品の写真「スピーカー」及び「アンプ」に表されている商品コードとそれぞれ同一であって、上記商品コードの商品「スピーカー」及び「アンプ」が本件審判予告登録前3年以内に日本国内において販売されていたとしても、本件商標を付した商品「スピーカー」及び「アンプ」が本件審判予告登録前3年以内に日本国内において販売されたということが立証されたことにはならない。 即ち、各種物品受領書には本件商標が一切表わされておらず、ただ商品コードのみが記載されているに過ぎないものである。 ▲3▼商品コードを以って商品の取引をする際には、通常商品コードと商品との対応がわかるカタログ等が存在するものと思料するが、そのようなカタログも一切提出されていない。 以上のように、被請求人が提出した登録商標の使用説明書〔1〕及び〔2〕によっては、本件商標が本件審判予告登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品のいずれかについて使用されたということが立証されていない。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として登録商標の使用説明書〔1〕及び〔2〕を提出した。 (1)本件商標は、その指定商品中少なくとも「スピーカー、アンプ」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、使用されている事実がある。 ▲1▼商標の使用に係る商品「スピーカー」について 本件商標は、登録商標の使用説明書〔1〕に示すとおり、商品コード(MODEL)NS-105の「スピーカー」について、通常使用権者であるアロー電子工業株式会社(以下、「アロー電子」という。)により使用されている。 商品コード(MODEL)NS-105の「スピーカー」は、登録商標の使用説明書〔1〕の商品写真に示す通りであり、正面中央部に本件商標が明瞭に表されている。 そして、この商品コード(MODEL)NS-105の「スピーカー」は、登録商標の使用説明書〔1〕の物品受領書に示すとおり、例えば、1998年6月2日に株式会社宮田電業社へ、同年6月16日に株式会社日本電商へ、同年6月25日及び同年7月2日に摂津電機工業株式会社本社へ、販売されている。 ▲2▼商標の使用に係る商品「アンプ」について 本件商標は、登録商標の使用説明書〔2〕に示すとおり、商品コード(MODEL)ST-301Pの「アンプ」について、通常使用権者であるアロー電子により使用されている。 商品コード(MODEL)ST-301Pの「アンプ」は、登録商標の使用説明書〔2〕の商品写真に示すとおりであり、正面左肩に本願商標が明瞭に表されている。 そして、この商品コード(MODEL)ST-301Pの「アンプ」は、登録商標の使用説明書〔2〕の物品受領書に示すとおり、例えば、1998年5月18日に福西電機株式会社産機システム営業所へ、同年6月17日にライト電業株式会社高松支店へ、同年7月14日に株式会社電陽社高岡営業所へ、同年7月17日に株式会社日本電商へ、販売されている。 以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者により本件審判請求に係る指定商品中少なくとも「スピーカー、アンプ」について使用されているものであるから、商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきではない。 4当審の判断 被請求人より提出された登録商標の使用説明書〔1〕及び〔2〕についてみるに、使用説明書〔1〕は、被請求人(商標権者)と通常使用権者の関係にあると認め得るアロー電子が本件商標を使用していると認められる商品の写真(3葉)及び物品受領書(写し4通)と認められるところ、各写真は「スピーカー」の斜め、正面及び正面上部から撮影したものであり、「スピーカー」正面中央部に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されていて、その「スピーカー」の上部後方に上記商標の横にその機種の商品コードと認められる「MODEL NS-105」の文字が表示されている。また、物品受領書(写し)は、上記のアロー電子が各取引先に平成10年6月2日から同年7月2日に発行したもので、各受領書の商品コードの欄に「NS-105」と記載されていることが認められる。 同じく、使用説明書〔2〕は、アロー電子が本件商標を使用していると認められる商品の写真(3葉)及び物品受領書(写し4通)と認められるところ、各写真は「アンプ」を斜め上部及び裏面から撮影したものであり、拡大された「アンプ」正面左上に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されていて、その「アンプ」の裏面に、その機種の商品コードと認められる「MODEL ST-301P」の文字が表示されている。また、物品受領書(写し)は、前記のアロー電子が各取引先に平成10年5月18日から同年7月17日に発行したもので、各受領書の商品コードの欄に「ST-301P」と記載されていることが認められる。 そして、上記使用に係る商品「スピーカー」及び「アンプ」は、「民生用電気機械器具」の類似商品といえるものである。 そうとすると、被請求人が提出した登録商標の使用説明書〔1〕及び〔2〕によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「スピーカー及びアンプ」に使用し、該商品は本件審判請求の登録前3年以内に現実に取引きに付されていたと言い得るものである。 してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る商品について、通常使用権者により使用されていたものと認められる。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「回転電気機械、配電用または制御用機械器具、電線、ケーブル(光ファイバー・光ファイバーケーブルを含む。)、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、及びこれらの類似商品、絶縁テープ、絶縁用ゴム製品」についての登録を取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別記 |
審理終結日 | 1999-12-14 |
結審通知日 | 2000-01-04 |
審決日 | 2000-01-11 |
出願番号 | 商願昭50-152163 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(111 )
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 船坂 俊昭、板橋 昌之 |
特許庁審判長 |
金子 茂 |
特許庁審判官 |
大橋 良三 小松 裕 |
登録日 | 1981-06-30 |
登録番号 | 商標登録第1468902号(T1468902) |
商標の称呼 | 1=アロー |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 吉崎 修司 |
代理人 | 北村 修一郎 |
代理人 | 村田 紀子 |