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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117 |
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管理番号 | 1015273 |
審判番号 | 審判1998-30973 |
総通号数 | 11 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2000-11-24 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 1998-09-25 |
確定日 | 2000-06-06 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第 813242号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第813242号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ROSYE」の文字と「ロジイ」の文字とを二段に併記してなり、昭和42年9月30日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和44年4月10日に設定登録、その後、昭和54年11月29日、平成1年5月26日及び平成11年2月23日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、その後、その指定商品中の「くつ下,たび,手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む)えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成10年2月18日になされているものである。 2 請求人の主張 請求人は、「本件商標の登録は、これを取り消す」との審決を求める、と申立て、その理由を次のように述べた。 (1)請求の理由 請求人は、市場調査をした結果、少なくとも過去3年間継続して本件商標のいずれの指定商品についても商標権者、専用使用権者及び通常使用権者により本件商標が使用されていたことの形跡が見出せない。 したがって、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は取り消されるべきものでである。 3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第24号証を提出した。 (1)答弁の理由 被請求人は、本件商標を指定商品「下着」について使用しているものである。 信用交換所総合事業部発行の「全国繊維企業要覧」には、被請求人である株式会社渡辺商店の会社案内が記載され、この中で業種が婦人下着製造であって、取扱品がファンデーション、ランジェリー、インナーであり、使用している商標として「ロジイ」と記載されている(乙第1号証)。 婦人用の下着(ランジェリー)を販売する際に使用している包装用袋には「Rosye」と印刷されており(乙第2号証)、当該包装用袋は、平成9年4月10日に有限会社サンパック(名古屋市西区花ノ木2丁目2-17)から28,600枚納入され(乙第2号証及び同第3号証)、当該袋に「タンクトップ」、「フレンチインナー」を入れて納品販売するものである(乙第4号証)。 また、婦人用の下着(ランジェリー)を販売する際に使用している包装用袋には、正面上部に「Rosye」と「ロジイ」が上下2段に並記され、左下に「Rosye」、上部の折り曲げ部に等間隔に「ロジイ」と8個印刷され、平成8年3月15日に株式会社新進社(大阪市生野区巽中3丁目6ー23)から「新ロジイランジェリー袋」として5,800枚納入され、この袋に「タンクトップ」を入れ、納品販売する状態を示し、又、この袋内のタンクトップに取り付けられた下札にも「Rosye」と「ロジイ」が上下2段に並記されている(乙第5号証乃至同第7号証)。 下札(糸付)には、正面中央に「Rosye」、背面にはサイズ及び素材等が印刷され、「タグ」の上部に「Rosye」と印刷され、空白部には、このタグを使用する商品の素材及びサイズを印字して使用するもので、98年5月1日に「ROSYE下札(糸付)インジ」として合計1,500枚、また、「タグ」は、98年4月17日に「ロジーPOS(ロール用)」として30,000枚がそれぞれテンタック株式会社(名古屋市中区丸の内2-1712丸の内エステートビル3F)から納品されている(乙第8号証及び同第9号証)。 布製のタグは「ブラジャー」に縫いつけて使用するもので、上段のものには「ROSYE」の商標と「SPORTYBRA」の商品名、下段のタグには、「Rosye」の商標とアンダーバスト及びバストのサイズが印刷され、平成9年11月1日に三田株式会社(名古屋市中区丸の内2丁目15願15号)から、それぞれ15,000枚納品され、布製タグは「ブラジャー」に縫いつけられて使用しているものである(乙第10号証及び同第12号証)。 被請求人は、1998年1月22日に「ROSYE/ロジイ」の長袖Tシャツをジャスコ株式会社メガマートに納品した(乙第13号証及び同第14号証)。 さらに、「ROSYE/ロジイ」のフレンチインナー及びタンクトップを1998年3月21日及び1997年4月21日に株式会社ユーストアに納品したことを示す納品書である(乙第15号証及び同第16号証)。 「商品仕様書」(平成10年7月22日)は日本生活協同組合連合会のもので、ブランド名の欄に「Rosye」と記載され、取引先商品名の欄に「シノンフレンチ袖インナー」と記載され、かつ、品番の欄に1438、別紙商品定番表のブランド「ロジイ」品番1438のフレンチインナーシノン、及び乙第24号証の92)フレンチインナーシノン1438に該当する。 また、「くらしと生協」商品カードに取引先名の欄に株式会社渡辺商店、商品名の欄に長袖Tシャツ メーカー型番1251と記載され、メーカー型番1251は、商品定番表のブランド「ロジイ」品番1251品名長Tシャツミラコスモ、及び乙第24号証の24)長Tシャツミラコスモに該当するものである(乙第17号証)。 被請求人は、「ROSYE」を付した商品「フレンチインナー、長袖Tシャツ」を日本生活協同組合連合会、「ROSYE/ロジイ」の「フレンチインナー」を98年3月28日に相鉄ローゼン、「ロジイ」のタンクトップを98年3月3日に株式会社平和堂、「ROSYE/ロジイ」のフレンチインナーを98年3月26日に株式会社キンカ堂にそれぞれ納品した(乙第18号証乃至堂第23号証)。 「商品マスターリスト」は「ロジイ」の商標を表示した商品の品名、品番、品質等を示す一覧表で、この種業界において通常商品の取引が品番で行われるため、商品と商標の関係を示すものである(乙第24号証)。 以上の証拠資料をもって本件商標を使用していたことを立証する。 4 当審の判断 被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙各号証を総合勘案するに、被請求人(商標権者)は、婦人用下着(ブラジャー、フレンチインナー、タンクトップ、長袖Tシャツ等)を取り扱っている企業であり、包装用袋の上部中央に「ロジイ」の文字と「Rosye」の文字とを併記し、該袋の下部に「Rosye」の文字、また、上部の開閉口部分に「ロジイ」の文字を8個印刷表示した包装用袋を株式会社新進社(大阪市生野区巽中3丁目6ー23)から平成8年3月15日に5,800枚納品されたものであることが認められ、当該包装用袋には取消請求に係る指定商品中の「婦人用下着」を包装し、本件審判請求の登録前3年以内に販売したものと推認することができる。 そして、前記包装用袋に表示された「ロジイ」の文字と「Rosye」の文字とを併記してなる商標は、本件商標と社会通念上同一といえる範囲のものと判断するのを相当とする。 してみれば、被請求人は、本件商標を取消請求に係る指定商品中に包含される商品について、本件審判請求の登録前3年以内に使用していたものといわざるを得ない。 なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-11-29 |
結審通知日 | 1999-12-10 |
審決日 | 1999-12-24 |
出願番号 | 商願昭42-60969 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(117 )
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最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
秋元 正義 |
特許庁審判官 |
原 隆 三浦 芳夫 |
登録日 | 1969-04-10 |
登録番号 | 商標登録第813242号(T813242) |
商標の称呼 | 1=ロジイ |
代理人 | 宮武 陽男 |
代理人 | ウォーレン・ジー・シミオール |
代理人 | 向山 正一 |